~ この記事でわかること ~
① まずは自分の負担割合を1割から3割を確認しましょう。
② 次に自分の認定結果を確認し使える単位数を確認しよう。
③ 基本は 使った単位数 × 負担割合 =介護保険サービス分
④ 介護保険サービス分以外に自費の部分(食費や滞在費など)の部分もかかるので考慮しよう。
⑤ 「住宅改修」や「福祉用具購入品」などのサービスもあることを知ろう。
介護保険の費用ってどれくらいかかる?
閲覧ありがとうございます。彩(あや)です。
介護サービスを申請したのはいいけれど、介護サービスを利用する時に「いくらぐらい
かかるの?」と不安になる方は多いと思います。
介護が必要になると、長くサービスを利用を利用することもある為、費用はとても気になる点です
よね。
ここでは介護保険サービスの自己負担についてざっくりな説明とそのほかの制度についても
解説していきます。
介護保険の自己負担は何割?
介護保険の負担割合は1割から3割です。負担割合の決まり方は、前年の所得(合計所得金額)に
よって判定されて、市区町村から届く「介護保険負担割合証」に記載されています。
介護保険の申請をされると「介護負担割合証」が市区町村から送付されるので確認をして下さい。
介護サービスを利用されている方については毎年、7月頃に新しい介護保険負担割合証が
届きます。
なぜ、7月頃に届くのかといいますと、多くの人が3月頃までに年末調整や確定申告をされると
思います。市区町村に年末調整や確定申告の結果が反映されるのが5、6月頃なのでその結果に
あわせて送られてくる仕組みとなっております。
・1割負担→ 現役並みの所得者以外
・2割負担→ 一定以上の所得がある方(本人の合計所得金額が160万以など)
・3割負担→ 特に所得が高い方(本人の合計所得が220万以上など)
と、分類されます。
ご自分の負担割合をまず確認し、介護サービスを利用することとなります。
介護度によっても使える範囲が決まっています。
介護負担割合証が分かりましたら、次は要支援か要介護の認定で使える単位数が決まります。
使える単位数は下記の通りです。
要支援1 → 5032単位
要支援2 → 10531単位
要介護1 → 16765単位
要介護2 → 19705単位
要介護3 → 27048単位
要介護4 → 30938単位
要介護5 → 36217単位
これは国から決められた1か月に使える単位数です。
ケアマネジャーはこの単位内でサービスの調整をし自己負担が出ないようにして
いきます。
算定の仕方としては
「使った単位数(円)」×「負担割合」=自分の使った介護保険サービス分に
なります。
例えば 要介護1の方で限度額いっぱい使った場合の介護保険サービス分は・・・
1割負担の場合 16765単位数 × 1割 = 16765円
2割負担の場合 16765単位数 × 2割 = 33530円
3割負担の場合 16765単位数 × 3割 = 50295円
というふうにざっくり自己負担額が決まります。このほかに地域区分があり、
地域や市区町村によって1単位10円から11.40円と決まっていますので
誤差はあります。
決まった単位数以上を使った場合は10割負担となり自己負担が大きくなります
ので注意してください。
もちろん、一か月に使える単位数が決まっているからといって全部の単位数を使う
必要はありません。使う分だけで大丈夫です。個々で使う範囲は違うと思うので、
詳しい詳細や負担額については担当の地域包括職員やケアマネジャーにご確認して
頂ければと思います。
その他、費用に関わることは?
そのほかに、介護保険の単位数以外にかかる費用としては、通所介護(デイサービス)や
短期入所生活介護(ショートスティ)などでは、食費、滞在費、宿泊費、日常生活費などの自費が
かかります。これはサービス事業所によって、さまざま値段設定をしているので一概にいくらとは
言えません。
ご利用されるサービス事業所の自費のかかる部分については確認した方がいいでしょう。
つまり、「自分の使った介護保険サービス分」+「自費負担料金」=「介護にかかる費用」と
なります。
利用料金を一定数超えると高額介護サービス費が利用できます。1か月の負担額の上限を超えた
場合の超過分が払い戻されます。
それと所得の低い人に対し、施設利用時の食事や部屋代を補助する負担限度額認定がありますが
預貯金の額によってはできない場合がありますので注意が必要です。
単位数の影響がないサービスとして・・・
単位数に影響がないサービスとして「住宅改修」と「福祉用具購入」があります。
これは要支援1から要介護5までの人が使えるサービスです。
「住宅改修」はご自宅に手すりや段差の改修などの場合、20万円の費用を上限にその費用の
7割から9割が支給されるものです。
要するに、自己負担は1割から3割の間で使えるので住宅改修で20万までつかっても2万から6万
間の負担で使えます
「福祉用具購入品」はポータブルトイレやお風呂のシャワーチェアーなどの購入品です。
こちらは介護度にかかわらず10万円の費用を限度に、その費用の7割から9割が支給されるもの
です。自己負担は1割から3割の間で使えるので10万までつかっても1万から3万の負担で
利用できます。
「住宅改修」も「福祉用具購入」も事前に市区町村への申請が必要になりますので、担当の
包括職員やケアマネジャーに相談をしましょう。
実際の例として・・・
私はケアマネージャーとして、いろいろな事業所やご家族と面会して対応しているのですが、
料金に関しては、使う事業所によっても差があります。事業所によって、個別にとっている
加算が設定されており、加算が多い事業所だと単位数も多くのなるので、料金も高くなります。
もちろん、加算が少ない、多くもありますが、その方にあった事業所かどうかも考えます。
せっかく、サービスを調整してもその方にあった事業所ではないと、介護サービスの利用を
継続するのは難しいです。食費や滞在費もその事業所によって変わるので一律ではありません。
同じ、訪問事業所でも事業所の規模によっても違うのです。
不安なら、ケアマネージャーや担当の地域包括職員に相談し、事業所ごとに見積もり
を出してもらうのもいいと思います。
経済的な所は大切な部分なので、よく確認してから対応してもらいたいと思います。
今日もここまで読んで下さりありがとうございます。ここまで読んでくれたあなた様の
1つでもお役に立てれば幸いです。またお会いしましょう。

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