介護認定を受けよう。
閲覧ありがとうございます。彩(あや)です。
前回、介護保険の仕組みについて解説した中に、介護保険は申請をしないと使えませんと
お伝えしました。
介護保険のサービスを使うにあたっても要介護認定というものを受けないといけません。
要介護認定とは要支援1、要支援2、要介護1~要介護5の判定を受けることです。
要支援、要介護だと使えるサービスも異なりますし、介護度によっても使えるサービスが
異なります。
その判定するために、介護保険の申請をすると認定調査票と主治医の意見書が必要に
なります。
この認定調査票と主治医の意見書の二つがそろって、介護認定審査会という会議に
かかって要介護度が認定されて、申請者に通知されます
主治医の意見書についてはかかりつけ医を申請書類に記入し、市町村役場と主治医の
いる病院に書類を市町村役所が依頼しますので、特に申請者がすることはありません。
だだ、病院に暫く受診していない、病院側で確認したいことがあると受診の促しや
電話での質疑応答がある場合がありますので、その際にはご対応をお願いします。
もう一つの認定調査に関しては対象者ご本人やご家族の方に対応して頂けないと
いけないことなので解説していきたいと思います。
認定調査ってなに?
認定調査には認定調査員という人がご自宅、病院、施設など、対象者と面会に行き、その人の
心身の状態、住環境、申請した理由や利用したいサービスなどを確認しに行くことです。
認定調査員はだれでもなれるわけではありません。ケアマネージャー、医師、看護師、理学
療法士、社会福祉士、介護福祉士などの資格を持っている人やヘルパー2級以上を取得し
介護施設などで1年以上働いた者、施設などで相談業務を行う人など、保健、医療、福祉の
専門的な知識がある人がなれます。
専門的な知識がある認定調査員が国から決まった74項目の質問をして行きます。
質問事項は全国統一で国から指定がある質問です。
調査には、ご本人のほかに日頃からご本人の様子をよく知っている方の立ち合いがあると
いいでしょう。ご本人だけだと、「なんでもできます」「自分でやってます」と答えたり、
日頃は体は動かないのに体を動かして元気にあるように見せる方もいます。
日頃の様子を大きく様子が違うと介護認定に影響があります。
その為、日頃の様子や調査時の本人の言動の相違点や介護の手間がどれくらいあるか
など調査員に伝えることができるのでできるかぎりご本人だけでなく、ご本人の様子を
よく知っている方の立ち合いもお願いしたいと思います。
調査時はどのようなことを注意したらいい?
調査時には日程調整をするので、調査員から事前連絡が入ります。調査員とご本人や立ち合い者の
都合のいい日時で調整をするとよいでしょう。
調査自体は30分から1時間くらいが目安です。あくまで目安なので、時間の前後はあります。
もし、日程調整の連絡が入った際に、配慮をしてもらい事がある場合はお伝えしてください。
例えば、ご本人の前では言えないことがあるので別々に話を聞いてほしい
例えば、ご本人が「私に介護など必要ではない」等の拒否がある場合
例えば、ご本人に病気のことは聞かないで(伝えないで)欲しい
など要望がありましたらお伝えください。
また、当日はご本人の体調が安定してる状態でお願いします。一時的に体調が悪い場合や
状態が不安定な場合は無理をせず、日にちを別日に設定してください。これは、状態が
悪い時といい時とで差があると介護認定に影響があるからです。
もちろん、進行性のある病気などの場合は一刻を争うときもあるかもしれません。
その際は調査員に状態を伝えて、市町村役所の指示に従って下さい。
調査は1回の申請で基本1回の調査しか行いません。その為、事前にメモなど用意し日頃の
様子など書いておいて伝えしたり、メモを渡したりするのもいいでしょう。
できる限り、日頃の様子や介護をしている場合は介護している内容を伝えると
いいですね。
今日のまとめ
① 介護申請をしたら介護サービスを利用するために介護認定を受けよう。
② 認定調査を受ける際に配慮してもらいたいことがある場合は遠慮なく伝えよう。
③ できるかぎり、ご本人だけでなく日頃の様子や実際に介護をしている人が立ち合い
日頃の様子を伝えよう。
③ 調査時はご本人の安定した体調で受けましょう。
今日もここまで閲覧ありがとうございます。一つでもここまで読んでくれたあなた様の
役立つことがありましたら幸いです。また、お会いしましょう。

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