介護保険って知っていますか?
閲覧ありがとうございます。彩(あや)です。
突然ですが、「介護保険」って知っていますか?40代以上になると介護保険料を支払います
よね?
もし、介護が必要になった場合には、介護保険の申請が必要になるのですが、その辺を今日は
できるだけわかりやすく解説していきますね。
介護保険の仕組み
介護の仕組みを簡単に説明すると介護をみんなで支える。それが介護保険となります。
※ 加入者と呼ばれる40歳以上の方が介護保険料を支払う人が対象です。
40歳以上64歳までの方を第2号被保険者といい、特定の病気(16疾病の指定の病気)に
かかった場合、介護保険が使えます。
65歳以上になると原因を問わずに介護が必要と認定された場合に、サービスを利用できます。
※ 保険者(市町村)
ご自分の住んでいる市町村が保険者と呼ばれているものです。介護保険制度を運営
しています。介護保険の申請や保険料の算定・徴収などを行っています。
※ 地域包括支援センター
ご自分の住んでいる住所地に担当の地域包括支援センターがあります。
地域に住んでいる高齢者の皆さんの介護、福祉、医療などにさまざまな相談を
受け付けて対応をしてくれます。
※ 介護サービス事業者
実際にサービスを提供する事業所のことを言います。
例えば、居宅サービスと呼ばれる訪問介護、通所介護、短期入所生活介護
例えば、施設サービスと呼ばれている特別養護老人ホームなどがあたります。
上記の加入者、保険者、包括支援センター、介護サービス事業者がお互いに
連携を取りながら、介護保険を運営、実行をして行きます。
介護保険を使うには?
では、実際に介護保険を使うにはどのようにしたらいいのでしょうか。
勝手に40歳以上で特定の病気になったら使えるとか、65歳以上になったら勝手に使えるなど
いうわけではありません。
まずは介護保険申請が必要になります。申請の相談する場所は、市町村役所や地域包括支援
センターでの窓口などで相談をして申請を行います。
申請は本人のほか、ご家族、地域包括支援センター等の代行でも申請ができます。
申請をする際に必要になるのは、
・ 要介護・要支援認定申請書
(これは役所でもらえます。又は市町村によってはネットからダウンロード
できる場合もあります)
・介護保険被保険者証
(もし、持っている場合でいいです。無い場合はないで大丈夫です)
申請をしてからは①認定調査というものを受けます。
認定調査員が自宅、病院、施設などに伺い生活の困りごとを伺ったり
します。これについては後日、改めて解説していきます。
②主治医の意見書を主治医に作成してもらいます。
主治医の意見書については、申請者が何かするのではなく、市町村役場から
直接、主治医のいる病院に意見書の依頼をかけるので、何かしてもらう必要は
ありません。だだ、受診が先だったり、何か確認したいことがあると病院から
連絡がある場合があります。その際には対応をして下さい。
この①の認定調査票、②主治医の意見書の二つの書類がそろってから、審査会と
いうもにかかり認定がおりて初めて介護保険が使える状態となります。
なので、申請をしてからすぐに使えるわけではなく、1,2か月ほど時間が
かかるので、使うことが決まり次第早く申請をした方がいいと思います。
今日のまとめ
① 介護保険は介護をみんなで支え合う。みんなとは加入者や市町村、地域包括センター、
介護サービス事業所などが連携して支えています。
② 介護保険を使うのは介護申請をすること。申請した後は認定調査、主治医の意見書がそろって
からではないと申請が下りないので、早めに申請をすること。
今日もここまで閲覧して下さりありがとうございます。少しでもあなた様のお力になれたら幸いです。では、またお会いしましょう。

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